第12問は、「借地借家法:定期建物賃貸借」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。」ですが、正しい記述です。
よく出るところです。
選択肢のいうように、「定期建物賃貸借契約」を締結するには、公正証書による等『書面』で行なう必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
注意してください。
公正証書でなくてもいいです。紙なら、なんでもいいです。
「公正証書」と、限定されているのは、「事業用定期借地権」のみです。
選択肢2の「定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。」ですが、正しい記述です。
「定期建物賃貸借」には、期間に、最短・最長の制限がありません。1日でも可です。
マンスリーマンション、ウィークリーマンション等を思い出せば、すんなり、理解できるはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけです。
当該「契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了する」旨は、書面を交付して、説明する必要があります。
説明だけでは、ダメです。
参考:38条の2
『前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。」ですが、正しい記述です。
その通りです。
参考:建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「借地借家法」の過去問リスト」を、活用ください。
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