第16問は、「都市計画法」の問題です。テキストレベルの問題なのですが、これまでに、出題実績のない問いのために、かなり、手強くなっています。復習だけはしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
こういう出題もあると、傾向把握の一環として捉えましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいものの組み合わせ」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築のように供する目的で行なわれる1500平方メートルの開発行為」ですが、「協議する必要のある開発行為」となります。
基本的に、国、または、都道府県、指定都市等が開発行為を行い場合、該当期間との協議で、開発許可がおりたとみなされます。
本問の場合、「市街化調整区域」において、病院建築用の開発行為をするには、許可が要ります。
とはいえ、ここは、主催者が「国」なので、協議で開発許可がおりたとみなされます。
よって、選択肢は、「協議する必要のある開発行為」となります。
選択肢イの「市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1200平方メートルの開発行為」ですが、「協議する必要のある開発行為」ではありません。
選択肢の場合、「市街化区域」での「1000㎡超」の開発ですので、ふつうに、開発許可が必要となります。
よって、選択肢は、「開発許可を受ける必要のある開発行為」となります。
なお、ド頻出の、開発許可が要らない「市街化区域“以外”の区域内で行うもので、農林漁業林業の用に供する一定の建物およびこれらの業務を営む者の居住用建築物」と、勘違いしないでください。
これは、市街化区域“以外”の区域の話です。
選択肢ウの「区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為」ですが、「協議する必要のある開発行為」ではありません。
選択肢の場合、「区域区分が定められていない都市計画区域」での「3000㎡超」の開発行為ですが、「駅舎その他の鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益施設」に該当するので、許可が無用です。
よって、選択肢は、「開発許可は必要がない」となります。
「ア」は「協議する必要のある開発行為」です。
「イ」は「協議する必要のない開発行為」です。
「ウ」は「協議する必要のない開発行為」です。
本問は、「協議する必要のある開発行為の組み合わせはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「 」を、活用ください。
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