31問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

31問‐自ら売主

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているものはいくつあるか」の出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 他の問題演習には、「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 アの「Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。」ですが、誤った記述です。

 法の規定では、「目的物の引渡しの日から二年以上となる特約」が最低基準です。

 選択肢では、それ以上の保証を提供しているのですから、買主に不利ではありません。よって、無効ではありません。

 選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 イの「Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払い下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払い下げ申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。」ですが、誤った記述です。

 まあ、ダメとわかるかと思います。

 宅建業者は、原則として、「他人物売買」が禁じられています。

 例外的に、契約等が成立していて、確定的に他人物が所有できる場合は、契約締結が可能です。

 選択肢の場合、単に申請しているだけで、「確定的」とはいえません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 ウの「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の特約は、買主に不利なので、無効となります。

 よって、手付を放棄して契約の解除をすることができます。

 選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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