第47問は、おなじみ「景品表示法」の問題です。テキストには、載ってないかもしれない選択肢があるかもしれません。解ける選択肢だけは、キッチリ藩閥氏ましょう。復習だけはしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、注意すべき設定はありません。
ふつうに解いていってください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。」ですが、誤った記述です。
ダメです。居室となるには、窓が必要です。
窓のない部屋は、「納戸」や「サービスルーム」などと、表示されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。」ですが、誤った記述です。
この場合、最高額と最低額で、表示することになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。」ですが、誤った記述です。
実質的に、私道は自由に使えないのですから、面積まで表示するのが、誠実だといえましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明に表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりです。
その工事休止中に、基礎や骨格等が痛んでいるでしょうから、表示するのが誠実といえます。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」の問題なので…、
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「その他」の「景品表示法」の過去問リスト」を一読ください。
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