第44問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか」を問う出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。」ですが、正しい記述です。
知事は、自分の足元(管轄内)で営業する宅建業者に、処分をすることが可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。」ですが、正しい記述です。
先の選択肢と同様、知事は、自分の足元(管轄内)で営業する宅建業者に、処分をすることが可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。」ですが、正しい記述です。
「~できる」の任意的免許取り消しに該当します。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。」ですが、誤った記述です。
業務停止処分違反なので、免許が取り消されます。(必要的免許取り消し)
選択肢の場合、大臣が免許権者なので、当然、大臣が取り消すことになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「案内所」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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