32問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第32問は、おなじみ「媒介契約・専任媒介契約」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

32問‐媒介契約・専任媒介契約

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているものはいくつあるか?」を問う出題です。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。」ですが、誤った記述です。

 違反します。

 媒介契約を締結したときは、指定流通機構への登録が義務付けられています。

 テキストには、登録しなくてもいい例外規定はなかったはずです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bカ宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。」ですが、誤った記述です。

 媒介契約書面に、宅建業者間の例外規定はありません。

 んなもんで、相手が宅建業者でも、書面交付をする必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。」ですが、誤った記述です。

 専任媒介契約・専属専任媒介契約ともに、自動更新されません。

 依頼者の申出により、更新されます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「媒介契約書面」の交付も、トラブル予防のためです。

 よって、当該書面に、選択肢のいう内容の記載義務があります。

 参考:一 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

 参考:二 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置

 参考:三 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

 参考:四 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

 ガチで暗記する必要はありませんが、概要だけは、掴んでおきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「https://dokugaku.info/2019/04/takkennkakomon-baikaikeiyaku.html」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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