35問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「免許」と「届出」の問題です。重度のひっかけが1つ、枝葉末節の規定が1つあり、最終解答に悩むはずです。本試験では、本問のような、やや難問が出るのが恒例です。ややこしい選択肢に、拘泥しない練習をしておきましょう。

35問‐免許手続

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 手ごわい選択肢が2つもあるので、配偶者のように、手を焼く問題です。

 しかし、配偶者と違って、捨てるわけにも行きません。

 残りの選択肢は、基本知識で判断できるので、ぎりぎりまで選択肢を絞って、解答してください。

 受験生の中には、「点」にする人がいるはずです。復習しておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 重度のひっかけ問題です。

 宅建業者は、有効期間が満了しても、免許証を返納する必要はありません。

 免許証には、有効期限が記載されているので、期限が来れば、ただの紙です。

 なお、宅地建物取引証は、期限が切れると、返納する必要があります。

 こずるい出題者は、おそらく、この宅地建物取引証の規定との混同を狙ったかと思われます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。」ですが、誤った記述です。

 一口で言うと、免許の更新を受けることができます。

 テキストには載っていない、枝葉末節の問題です。でも、常識を働かせれば、正誤は付くように思います。

 業務停止処分を受けたからといって、更新の機会すら奪うのは、酷かと思われます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 「誰が届けるか?」は、実に、よく出るところです。

 破産した場合は、破産管財人が届出をすることになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 まとめておきます。

 破産・・・破産管財人。

 解散・・・清算人。

 消滅・・・代表役員であった者。

 廃業・・・代表役員であった者。業者個人。

 なお、「代表役員であった者」の「消滅・廃業時に届出」の覚え方ですが、「代表役員、焼酎で廃人」くらいのくだらない語呂で頭に入れましょう。

 焼酎・・・しょうちゅう・・・しょう・・・消滅(“しょう”めつ)

 廃人・・・廃・・・はい・・・廃業(“はい”ぎょう)

 …ってな寸法です。

 個人的には、「焼酎で廃人」は、気に入っている語呂です。

選択肢4

 選択肢4の「個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を内県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。」ですが、正しい記述です。

 よく出る規定です。選択肢まるごとを、テキストで確認しておきましょう。類問は、参考リンクをば。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、この規定は、消費者保護のためであり、「みなされる」からといって、新規の営業ができるわけではありません。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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