18問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第18問は、「建築基準法」の問題です。防火規制の隣地境界線の外壁や、非常用の昇降機、耐火建築物、防火壁といった選択肢で構成されています。どれもテキスト記載事項のため、きっちり勉強した人なら取れるはずです。特に、「防火規制」は、コストパフォーマンスがいいので、必ず、やっておくべき論点です。

18問‐建築基準法:防火規制

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 基本的な論点で問題が構成されています。

 多くの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」ですが、正しい記述です。

 テキストそのとおりの記述です。

 民法 234条の「特則」のためか、よく出るところです。憶えておきましょう。

 参考:民法 第二百三十四条(境界線付近の建築の制限)・・・『建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない

 民法では、境界線から50センチ離さないといけないのですが、建築基準法では、選択肢のように、「防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のもの」は、境界線に接して建築できる、ってな次第です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、選択肢の規定は、「防火地域」のみならず「準防火地域」にも該当する共通規定です。

 選択肢のほか、屋根・外壁の開口部の防火戸も、共通規定です。テキストで確認しておきましょう。

選択肢2

 2の「高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 数字の問題です。取れます!

 非常用の昇降機を設けなければならない高さは、「31m超」です。

 テキストに絶対に載っている超基本問題なので、確実に押えましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。」ですが、誤った記述です。

 お馴染みの数字問題です。憶えていれば解けます。

 「準防火地域内」にて、地階を除く回数が4以上または延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物の場合、「耐火建築物」にしなくてはいけません。

 選択肢の場合、2,000平方メートルなので、耐火建築物にする必要があります。

 テキストに記載があるはずです。憶えてください!

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

 確かに、建築基準法の第二十六条(防火壁)には、『延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。』とあります。

 しかし、この条文には、但し書きがあり、『ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。』とあります。

 耐火建築物又は準耐火建築物は、但し書きに該当する建築物であり、除外されています。

 きっちり、ここまで、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 ここまで押える必要はあまりないですが、先の耐火建築物又は準耐火建築物のほか、一定の卸売市場の上家、機械製作工場、畜舎等が適用除外となっています。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。

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