第18問は、「建築基準法」の問題です。防火規制の隣地境界線の外壁や、非常用の昇降機、耐火建築物、防火壁といった選択肢で構成されています。どれもテキスト記載事項のため、きっちり勉強した人なら取れるはずです。特に、「防火規制」は、コストパフォーマンスがいいので、必ず、やっておくべき論点です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
基本的な論点で問題が構成されています。
多くの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。
民法 234条の「特則」のためか、よく出るところです。憶えておきましょう。
参考:民法 第二百三十四条(境界線付近の建築の制限)・・・『建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない』
民法では、境界線から50センチ離さないといけないのですが、建築基準法では、選択肢のように、「防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のもの」は、境界線に接して建築できる、ってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、選択肢の規定は、「防火地域」のみならず「準防火地域」にも該当する共通規定です。
選択肢のほか、屋根・外壁の開口部の防火戸も、共通規定です。テキストで確認しておきましょう。
2の「高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。」ですが、誤った記述です。
数字の問題です。取れます!
非常用の昇降機を設けなければならない高さは、「31m超」です。
テキストに絶対に載っている超基本問題なので、確実に押えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。」ですが、誤った記述です。
お馴染みの数字問題です。憶えていれば解けます。
「準防火地域内」にて、地階を除く回数が4以上または延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物の場合、「耐火建築物」にしなくてはいけません。
選択肢の場合、2,000平方メートルなので、耐火建築物にする必要があります。
テキストに記載があるはずです。憶えてください!
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。
確かに、建築基準法の第二十六条(防火壁)には、『延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。』とあります。
しかし、この条文には、但し書きがあり、『ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。』とあります。
耐火建築物又は準耐火建築物は、但し書きに該当する建築物であり、除外されています。
きっちり、ここまで、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ここまで押える必要はあまりないですが、先の耐火建築物又は準耐火建築物のほか、一定の卸売市場の上家、機械製作工場、畜舎等が適用除外となっています。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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