第21問は、「土地区画整理法」の問題です。定番渇基本的な論点ばかりなので、穏当に点は取れるはずです。落としてはいけない問題です。選択肢は、仮換地の指定、仮換地の指定の効果、効力発生日、建築行為等の制限で、どれも、テキスト記載事項です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
基本事項ばかりです。
テキストを精読した受験生なら、間違いなく点を取ります。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「仮換地の指定」です。
選択肢の記述その通りなので、テキストで確認しておきましょう。
難しく考えないで、解答してみてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用又は収益をすることができる。」ですが、正しい記述です。
これまた、ストレートな記述です。
「仮換地の指定の効果」のそのまんまを述べています。
テキストで確認しておきましょう。これまた、深く考えないで解答しましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。」ですが、正しい記述です。
よく出る規定です。
選択肢のいうように、「仮換地について使用又は収益を開始することができる日」と「仮換地の指定の効力発生日」とを、別に定めることができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
この規定は、実によく出ます。ガチで暗記しておきましょう。
4の「土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
よく出る規定なので、しっかり、押えておきましょう。
選択肢のいう「建築行為等の制限」ですが、この場合、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要があります。例外的に、施工者が国土交通大臣であれば国土交通大臣の許可を、個人施工者等であれば市長の許可を受ける必要があります。
当該土地区画整理組合の許可ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」を、活用ください。
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