27問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第27問は、「一般媒介契約」の問題です。定番の論点である「媒介契約書面の記載事項」が選択肢の2つを構成しています。実によく出るところなので、判別できるようになっておきましょう。ここだけは、しっかりやっておくべきです。軽い「ひっかけ」が1問あります。が、テキストを精読していれば、引っかからないはずです。

27問‐一般媒介契約等

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 基本事項で構成された問題です。大半の受験生は、「点」にするはずです。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2 第1項に規定する書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「法第34条の2 第1項に規定する書面に記載する必要は“ない”。」のところです。

 正しくは、「法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要が“ある”。」です。

 よって、選択肢は、「×」となります。

 「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」は、「媒介契約書面の記載事項」です。

 よく出る論点なので、チェックしておきましょう。

 なお、媒介契約書面の記載事項は、ピンポイントで出るので、全てを見ておくべきです。

 先の選択肢のほか、「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」などがよくよく出題されています。

選択肢2

 選択肢2の「AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 1つ1つ、見ていきましょう。

 まず、「売買・交換」の「専任媒介契約」を結んだら、「指定流通機構」に物件の「登録」をしなくてはいけません。

 本問の前提として、すでに物件内容が「登録」されているわけです。

 んで、契約が成立した場合、空登録を防ぐため、遅滞なく「指定流通機構」に、「通知」する必要があります。

 あくまで、契約成立時に、「通知」することになっています。

 選択肢のいう「引渡しが完了していなければ」うんぬんは、いわばブラフ(はったり・こけおどし)で、「通知」に関係ありません。ここに拘らないようにしましょう。

 以下、試験的な補足です。

 「専任媒介契約」を結んだら、「指定流通機構」に物件の「登録」しなくてはいけませんが…、

 専任媒介契約・・・契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)

 専属専任媒介契約・・・契約締結日から5日以内(休業日を含まない。)

 …と、期限が切られています。

 んで、当該期限には、「休業日を含まない」ので、注意です。ガチ日数です。

選択肢3

 選択肢3の「AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。」ですが、正しい記述です。

 本問は、受験生の混同を狙った、軽め目のひっかけ問題です。

 「媒介契約書」に記名押印する義務があるのは、「宅建業者」です。「宅建士」は、関係ありません。

 宅建士が記名押印するのは、35条書面と37条書面です。

 選択肢には、「宅地建物取引士は、(略)、書面に記名押印する必要はない。」とあるので、「正」となります。

 本問は、受験生のツボに嵌る、すばらしい「ひっかけ」だと思います。もちろん、わたしも、(あららー)ってな感じで引っかかりました。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わす、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢1でも述べましたが、「媒介契約書面の記載事項」は、ド頻出論点です。

 媒介契約書面に、選択肢の言う「売買すべき価額」は、直球の記載事項です。

 間違っているのは、「売買すべき価額を記載する必要は“ない”」のところです。

 正しくは、「売買すべき価額を記載する必要が“ある”」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 まあ、「媒介契約書面」の交付義務化の趣旨を考えてみてください。

 書面交付を義務化しているのは、トラブルの予防のためです。

 物件の売買すべき価額・評価額は、宅建業者の報酬に直結しているところであり、ここが曖昧だと、報酬を巡って争いの種になります。よって、記載事項になっているといった次第です。

 テキストの媒介契約書面の記載事項を見る際は、「トラブル予防」の観点から、見ていってください。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「媒介契約」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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