平成28年度(2016年度)宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「監督処分」の問題です。暗記で臨むよりも、1つ1つの事例の軽重を考えるといいです。また、定番の「自ら賃貸」の選択肢があります。こういう出題もあるので、要注意です。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文は、「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。」です。
特に、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいです。
1の「Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。」ですが、正しい記述です。
直球ストレートな選択肢で、逆に、(アレレ)となる問題です。
宅建業法の「売り」ともいえる「重要事項の説明」をしていないのですから、そら、選択肢のいうように、業務停止を命じられることがあります。
よって、選択肢は、「正しい」です。
出題者は、受験生を混乱させる意図で、当該選択肢を出しているかと思われます。
(指示処分だろうか?業務停止だろうか?)などと、難しく考えず、解答してください。
2の「Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し業務停止を命ずることはできない。」ですが、誤った記述です。
乙県内のことなので、乙県知事は、甲県知事免許であるAに、業務停止処分ができます。
都道府県知事は、自分の足元で業務を行なう宅建業者に、指示・業務停止処分が可能です。
当たり前といえば、当たり前で、自分の管轄内で悪さをしている業者に、そこの知事が処分できないのは、とても不合理です。
もっといえば、知事が自分の足元の業者の処分できないと、悪徳業者は、越境を繰り返すことで、脱法行為を続けることができます。不合理ですね。
よって、選択肢は、「誤り」です。
ところで、先のポイント以外で知っておくべきは…、
「国土交通大臣は、大臣免許業者にしか、指示・業務停止処分ができない。」
…です。
たとえば、「国土交通大臣は、甲県知事免許であるAに、業務停止処分ができる」といった感じで出題されるおそれがあります。できないです!
監督処分は、そこそこの出題実績があります。テキストで確認しておきましょう。
あと、同カテゴリの論点「指導・助言・監督」も、出ておかしくないので、併せて、精読願います。
選択肢3の「Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
カンタンな選択肢です。
間違っているのは、「1年を超える期間を定めて」のところです。
正しくは、「1年以内の期間を定めて」です。
業務停止処分は、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部について、行なわれます。
よって、選択肢は、「誤り」です。
なお、本問では、「指示処分」違反ですが、これが「業務停止処分」違反だと、事態は大きく変わります。
「業務停止処分」を無視すると、「必要的免許取消」に該当し、免許権者は、免許を取り消さなければならなくなり、業者は“必ず”免許を失います。
このあたりも、「監督処分」では、頻出なので、テキストで確認しておきましょう。
なお、必要的免許取消は、おおむね、免許の「欠格事由」に絡むものが多いです。不安があるなら、テキストで確認しておきましょう。
類似問題あります。後述する参考リンクをば。
選択肢4の「Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。」ですが、誤った記述です。
出ました!定番中の定番の「自ら賃貸」です。
本問の場合、自分が所有した物件の賃貸なので、宅建業に該当しません。
「宅建業」ではないのですから、監督処分の対象外です。
よって、選択肢は、「誤り」です。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「監督処分」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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