26問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 平成28年度(2016年度)宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「監督処分」の問題です。暗記で臨むよりも、1つ1つの事例の軽重を考えるといいです。また、定番の「自ら賃貸」の選択肢があります。こういう出題もあるので、要注意です。

26問‐監督処分

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文は、「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。」です。

 特に、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいです。

選択肢1

 1の「Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。」ですが、正しい記述です。

 直球ストレートな選択肢で、逆に、(アレレ)となる問題です。

 宅建業法の「売り」ともいえる「重要事項の説明」をしていないのですから、そら、選択肢のいうように、業務停止を命じられることがあります。

 よって、選択肢は、「正しい」です。

 出題者は、受験生を混乱させる意図で、当該選択肢を出しているかと思われます。

 (指示処分だろうか?業務停止だろうか?)などと、難しく考えず、解答してください。

選択肢2

 2の「Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し業務停止を命ずることはできない。」ですが、誤った記述です。

 乙県内のことなので、乙県知事は、甲県知事免許であるAに、業務停止処分ができます。

 都道府県知事は、自分の足元で業務を行なう宅建業者に、指示・業務停止処分が可能です。

 当たり前といえば、当たり前で、自分の管轄内で悪さをしている業者に、そこの知事が処分できないのは、とても不合理です。

 もっといえば、知事が自分の足元の業者の処分できないと、悪徳業者は、越境を繰り返すことで、脱法行為を続けることができます。不合理ですね。

 よって、選択肢は、「誤り」です。

 ところで、先のポイント以外で知っておくべきは…、

 「国土交通大臣は、大臣免許業者にしか、指示・業務停止処分ができない。

 …です。

 たとえば、「国土交通大臣は、甲県知事免許であるAに、業務停止処分ができる」といった感じで出題されるおそれがあります。できないです!

 監督処分は、そこそこの出題実績があります。テキストで確認しておきましょう。

 あと、同カテゴリの論点「指導・助言・監督」も、出ておかしくないので、併せて、精読願います。

選択肢3

 選択肢3の「Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。

 カンタンな選択肢です。

 間違っているのは、「1年を超える期間を定めて」のところです。

 正しくは、「1年以内の期間を定めて」です。

 業務停止処分は、1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部について、行なわれます。

 よって、選択肢は、「誤り」です。

 なお、本問では、「指示処分」違反ですが、これが「業務停止処分」違反だと、事態は大きく変わります。

 「業務停止処分」を無視すると、「必要的免許取消」に該当し、免許権者は、免許を取り消さなければならなくなり、業者は“必ず”免許を失います。

 このあたりも、「監督処分」では、頻出なので、テキストで確認しておきましょう。

 なお、必要的免許取消は、おおむね、免許の「欠格事由」に絡むものが多いです。不安があるなら、テキストで確認しておきましょう。

 類似問題あります。後述する参考リンクをば。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。」ですが、誤った記述です。

 出ました!定番中の定番の「自ら賃貸」です。

 本問の場合、自分が所有した物件の賃貸なので、宅建業に該当しません。

 「宅建業」ではないのですから、監督処分の対象外です。

 よって、選択肢は、「誤り」です。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「監督処分」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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