第44問は、「クーリング・オフ」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aについては、その商号または名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。」ですが。正しい記述です。
テキストに載っていない事柄かもしれませんが、常識を働かせれば、「どこの、誰が」という取引主体を記載するのは、当然かと思われます。
深く考えず、解答してみてください。
選択肢は、「正」です。
選択肢2の「Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
クーリング・オフができなくなるのは、「物件の引渡しを受け、かつ、代金のぜんぶを支払った場合」です。
間違っているのは、「代金の全部を支払った場合を除き」のところです。
正しくは、「物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合を除き」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「告げられた日から起算して8日」のところは、合っています。
数字の「8日」の憶え方ですが、「ク・ー・リ・ン・グ・“・”・オ・フ」と、強引に8文字で憶えましょう。
伸ばす「ー」と、中点の「・」を、1文字とカウントするのがコツです。
くだらないですが、わたしは、これで憶えました。
なお、「告げられた日」は、当日算入してカウントします。これも、憶えておきましょう。日数計算で問われてもおかしくない論点です。
選択肢3の「クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、クーリング・オフの効果は、B(買い手)がクーリング・オフの書面を発したときに、現れます。
この趣旨が買い手に伝わるように、売り手は、書面でその旨を伝えなくてはいけません。
よって、選択肢は、「正」です。
なお、当該クーリング・オフの発信主義もよく出るので、確実に押さえておきます。
選択肢4の「Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返遠することが記載されていなければならない。」ですが、正しい記述です。
テキストにはないかもですが、クーリング・オフの趣旨からすれば、妥当と判断できるはずです。
よって、選択肢は、「正」です。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を、活用ください。
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