第24問は、「不動産取得税」の問題です。当該年度の問題は、テキストレベルの出題であり、穏当に解けるはずです。非課税、課税標準の特例、税率などで問題が構成されています。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
テキストを精読し、過去問を解いた受験生なら、取れる問題です。
税法で1点が取ると、点数計算が楽になります。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。」ですが、誤った記述です。
数字の問題です。
間違っているのは、「新築された日から3年」のところです。
正しくは、「新築された日から6月」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、設問には、特例がある(住宅用家屋だと1年)のですが、期限があるので、テキストで最新事情を確認しておきましょう。
2の「不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。」ですが、誤った記述です。
定番の「非課税」についての出題です。
選択肢のいう、「法人の合併」による取得は、非課税となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
このほか、「相続」「共有物分割」などによる取得も、「非課税」です。
併せて憶えましょう。
3の「平成28年4月に取得した床面積240平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1200万円が控除される。」ですが、正しい記述です。
床面積が50平方メートル以上で240平方メートル以下である新築住宅だと、課税標準の特例があります。
選択肢のケースだと、選択肢のいうように、1200万円が控除されます。
よって、選択肢は、「正」となります。
これまた、時期によって詳細が異なってくるので、テキストで最新事情を掴んでおいてください。
4の「平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。」ですが、誤った記述です。
基本的に、不動産取得税の税率は、4%です。
しかし、住宅または土地の取得は、3%となっています。
土地なら、3%なわけですが、選択肢では、「住宅用以外の家屋及びその土地」だと4%となっているので、間違っています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。
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