第14問は、「不動産登記法:登記一般」の問題です。所有権保存登記、登記できる権利、滅失登記などが出題されています。小難しいですが、テキストレベルの問題なので、ぜひとも、取りたい問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
実力のある受験生なら、「点」にする問題です。
こういうテキストレベルの問題で点を取るのが、宅建合格の近道です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「所有権の保存の登記」のところです。
正しくは、「表題登記」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
基本的に、「登記」は、権利(任意)であり、義務ではありません。
しかし、例外的に、登記をしなくてはならないものがあり、その1つが、当該選択肢の「表題登記」です。
選択肢2の「登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。」ですが、正しい記述です。
抵当権及び賃借権は、いわゆる「所有権以外の権利」として、「乙区」に、登記されます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」ですが、正しい記述です。
登記義務のある「滅失登記」についての問題です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。」ですが、正しい記述です。
よく出る選択肢なので、きっちり、憶えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該区分建物に敷地権が付いているときは、その敷地権の登記名義人の承諾が必要です。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「不動産登記法」の過去問リスト」を、活用ください。
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