第29問は、「案内所の標識」、「手付貸与の禁止」、「帳簿」、「割賦販売規制」といった、おなじみの論点で構成された問題です。選択肢の1つ1つは、基礎的なものばかりで、難しくはないのですが、出題形式が「違反するものの組み合わせはどれか?」なので、最終解答が厳しくなっています。テキストを精読して臨んでください。
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本問のレベルは、「やや難」です。
解答形式が、「違反する組み合わせはどれか」のため、厳しい問題です。すべての選択肢を判別できないと、正解できないからです。
しかしながら、選択肢の1つ1つは、基礎的なものばかりで、多くの受験生は、「点」にするはずです。
こういう問題を取れると、ぐっと、合格は近づきます。テキストの精読と過去問演習を徹底してください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。」ですが、誤った記述です。
当該「案内所」は、ド定番論点です。よく出るので、後述する「類似問題」の参考リンクも、参考にしてください。
案内所にも、標識が必要です。たとえ、契約せずとも、申込の受付をしなくても、です。
当たり前といえば当たり前ですが、「案内所」で営業しているわけですから、その責任主体を明らかにする「標識」は、必要といえます。
「標識」がないと、詐欺紛いの業者も出てくるはずです。
んなもんで、選択肢は、「違反する」と相なります。
選択肢イの「Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。」ですが、誤った記述です。
ダメなところは、「手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘した」です。
明らかに、「信用の供与」を行なっており、「手付貸与の禁止」に該当しています。
んなもんで、選択肢は、「違反する」と相なります。
本試験の「手付貸与の禁止」の出題は、「どういうのがダメで、どういうのはOK」なのかが中心です。「参考リンク」の類問をたどって見てください。
選択肢ウの「Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。」ですが、正しい記述です。
帳簿は、実に、プライベートなものですから、取引関係者からの閲覧請求に応じる義務はありません。監督官庁くらいです、見せないといけないのは。
取引関係者からの閲覧請求に応じないといけないのは、「従業者名簿」です。
んなもんで、選択肢は、「違反しない」と相なります。
選択肢エの「Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由とした契約を解除した。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
宅建業者が自ら売主の場合の「割賦販売」契約ですが、選択肢のいうように、即、契約解除はできなくなっています。
常識的に、1回の支払遅延があっただけで、契約解除とするのは、酷な取り決めです。
何十回ものローンの支払いの際、1度くらいは、銀行口座が空っぽなこともあるはずです。
ローンの支払いが遅延した場合、「30日以上の相当の期間を定めて、その支払いを書面で催告」する必要があります。
んなもんで、選択肢は、「違反する」と相なります。
「ア」は「違反する」です。
「イ」は「違反する」です。
「ウ」は「違反しない」です。
「エ」は「違反する」です。 p> 本問は、「違反するものの組み合わせはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、 「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や…、 「宅建業法「標識」の過去問リスト」や…、 「宅建業法「手付貸与の禁止」の過去問リスト」や…、 「宅建業法「帳簿・名簿」の過去問リスト」や…、 「宅建業法「割賦販売」の過去問リスト」を、活用ください。
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