第33問は、おなじみ「報酬」の問題です。選択肢の1つ1つは、基礎・基本的なものなのですが、出題形式が「誤っているものはいくつあるか?」となっているので、手を焼く問題です。できる限り、「1点」としてください。
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本問のレベルは「やや難」です。
「誤っているものはいくつあるか?」を選ぶ出題形式のため、すべての選択肢を、正確に判別する必要があります。
ミスの許されない、シビアな問題です。
とはいえ、選択肢は基本的なものが多く、多くの受験生は、「点」にするはずです。
テキストの精読と過去問演習を繰り返して、「点」にできるようになりましょう。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ問題です。
問題文に複雑な指示はないですが、最終解答の際は、「誤っているもの」を選ぶことを、意識してください。
ときおり、ケアレスミスで、「正しいもの」を選んでいることがあります。痛恨の失点をしないように、常日頃から気をつけてください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢アの「宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。」ですが、誤った記述です。
宅地建物取引業者が受け取る報酬は、法律で定められており、決められた額以上の報酬を受け取ることができません。
たとえ、「合意」があったにせよ、限度額の適用を受けます。でないと、恫喝・恐喝・うそ・ハッタリ等の手段を駆使して「合意」に持ち込み、ゴッソリと中抜きする業者が跋扈してしまいます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。」ですが、誤った記述です。
常識的に考えて、「依頼者の依頼によらない」広告なので、請求することはできないと、判断できます。
また、「通常の広告」は、報酬規定に含まれています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
報酬とは別に請求できる広告料金は、「依頼者の特別な依頼」によるときです。
選択肢ウの「居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。」ですが、誤った記述です。
権利金の額を報酬計算のベースにできるのは、「居住用の建物“以外”の賃貸借」の場合です。つまり、店舗用建物とか貸しビルの一室とか倉庫等の賃貸借の場合、権利金の方で計算できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、前半の「居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内」は、正しいです。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「報酬」の過去問リスト」を、活用ください。
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