第19問は、「建築基準法」の問題です。用途制限、容積率制限、建蔽率制限、低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度といった論点で構成されています。テキスト記載事項であり、定番の出題もあるので、何とか正解に漕ぎ着けられるはずです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
小難しい規定もありますが、実力のある受験生なら、点とする問題です。
こういう問題が取れるようになれば、合格圏です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。」ですが、正しい記述です。
おなじみ「用途制限」の問題です。
「第一種低層住居専用地域」では、規模の多寡によらず、「飲食店」は、建築できません。
しかし、一定の手続き(意見の聴取、建築審査会の同意)を経て、特定行政庁の許可があれば、制限されている用途の建築物の建築が可能となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記載です。テキストで確認しておきましょう。
「逆」を言えば、全面道路の幅員によって、容積率が制限を“受ける”のは、道路が「12m未満」のときです。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。」ですが、正しい記述です。
細かい条文や規定がわからなくても、常識的に、判別できるかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から數地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。」ですが、誤った記述です。
いわゆる「低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度」の規定です。
この規定は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、そして、田園住居地域が対象となっています。
選択肢のいう「第一種住居地域」は、対象外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、最後の「限度」ですが、「1.5mまたは1m」となっています。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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