19問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第19問は、「建築基準法」の問題です。用途制限、容積率制限、建蔽率制限、低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度といった論点で構成されています。テキスト記載事項であり、定番の出題もあるので、何とか正解に漕ぎ着けられるはずです。

19問‐建築基準法:道路規制等

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 小難しい規定もありますが、実力のある受験生なら、点とする問題です。

 こういう問題が取れるようになれば、合格圏です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。」ですが、正しい記述です。

 おなじみ「用途制限」の問題です。

 「第一種低層住居専用地域」では、規模の多寡によらず、「飲食店」は、建築できません。

 しかし、一定の手続き(意見の聴取、建築審査会の同意)を経て、特定行政庁の許可があれば、制限されている用途の建築物の建築が可能となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記載です。テキストで確認しておきましょう。

 「逆」を言えば、全面道路の幅員によって、容積率が制限を“受ける”のは、道路が「12m未満」のときです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 3の「公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。」ですが、正しい記述です。

 細かい条文や規定がわからなくても、常識的に、判別できるかと思われます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から數地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「低層住居専用地域内における外壁の後退距離の限度」の規定です。

 この規定は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、そして、田園住居地域が対象となっています。

 選択肢のいう「第一種住居地域」は、対象外です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、最後の「限度」ですが、「1.5mまたは1m」となっています。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする