37問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第37問は、「免許手続」と「欠格事由」の問題です。選択肢の1つ1つは、そう難しくはないのですが、出題形式が、「正しいものはいくつあるか?」なので、最終解答の正解は、厳しいといえます。テキストと過去問を繰り返して、取れるようになりましょう。

37問‐免許手続

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 「正しいものはいくつあるか?」の問題なので、完答しなくてはならず、厳しい問題です。

 とはいえ、選択肢の1つ1つは、基礎・基本的なものです。

 実力のある受験生なら、「点」にするはずです。

 この種の問題で「点」が取れるなら、合格は、すぐそこです。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。」ですが、誤った記述です。

 「免許換えの手続きを怠った」場合、業務停止処分ではなくて、「免許取消」となります。

 「免許換えの申請を怠っている」ということは、乙県の支店は、いうなれば、「無許可営業」をしていることになります。

 宅建業法の根幹を無視しているわけで、重い処分となり、「免許取消」となります。

 「必要的免許取消事由」は、よく出るので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。」ですが、正しい記述です。

 「業者のみなし規定」です。

 選択肢の場合、消費者保護(相手方の保護)のため、一時的に、宅建業者としてみなされます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 相続などでも、当該みなし規定が出てきます。

 この論点は、よく出ます。本年度の「35問」の選択肢4でも出ています。

選択肢ウ

 選択肢ウの「Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 「欠格事由」の基本事項です。

 選択肢の言うように、「申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした」場合、欠格事由に該当し、免許が受けれません。

 当該規定は、罪に服した云々に関係なく、免許が受けれません。

 同じような規定として、「宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」があります。

 この場合も、「刑」に関係なく、免許を受けれません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 「欠格事由」では、こういう問題も出ます。

 「禁固以上の刑」と「罰金の刑」が頻出なので、テキストで、その要旨を確認しておきましょう。

選択肢エ

 選択肢エの「宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。」ですが、誤った記述です。

 常識的に考えれば、大丈夫でしょう。

 免許換えの申請中でも、従来の免許は、効力を有します。

 よって、35条書面・37条書面を交付できます。

 選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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