第42問は、おなじみ「37条問題」の問題です。選択肢のうち2つは、「必要的記載事項」という基本問題です。「記名押印」は、頭を悩ますかもしれません。そして、「当事者」の選択肢があります。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
業者間取引が出るので、問題文の「なお書き:Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。」のところに、留意しておきましょう。
また、関係者が複数登場する場合は、関係図を図示するほうがよいでしょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
「引渡しの時期」は、37条書面の「必要的記載事項」で、必ず、載せないといけないものです。
んで、当該規定は、業者間取引でも、適用されます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
「代金の額」は、37条書面の「必要的記載事項」で、必ず、載せないといけないものです。
んで、この場合、消費税額を含むものとなっています。
そもそも、37条書面は、契約のトラブル予防に作成するものです。
消費税を含めた総額で載せてないと、(あれ、こんなに高くなるの?!)的なトラブルが目に見えます。
こうした推測からも、判別できるように思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。」ですが、誤った記述です。
難しく考えないで、条文の基本に戻りましょう。
条文では…、
『宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に、(略)遅滞なく(略)書面を交付しなければならない。』
…とあります。
本問では、Aは、宅地建物取引業者です。んで、Aは自ら売主であり、当事者の1人として契約を締結しています。
んなもんで、Aは、37条書面を作成し、当該書面を作成したのですから、お抱えの宅地建物取引士に、記名押印をさせなくてはなりません。
間違っているのは、「Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない」のところです。
よって、選択肢は、「×」となります。
当該選択肢は、わかりにくい選択肢であり、個人的には、「悪問」の類だと思います。
選択肢単独での完答は厳しいので、他の選択肢から、最終解答を導いてください。
選択肢4の「Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
37条の書面交付は、取引の当事者に交付する必要があります。
貸主Fと借主Gは、取引の当事者に該当するので、交付することになります。
まあ、先も言いましたが。37条書面は、契約のトラブル予防に作成・交付するものです。
取引に関係のあるFとGに交付して、問題はないかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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