42問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第42問は、おなじみ「37条問題」の問題です。選択肢のうち2つは、「必要的記載事項」という基本問題です。「記名押印」は、頭を悩ますかもしれません。そして、「当事者」の選択肢があります。

42問‐37条問題

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 業者間取引が出るので、問題文の「なお書き:Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。」のところに、留意しておきましょう。

 また、関係者が複数登場する場合は、関係図を図示するほうがよいでしょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。

 「引渡しの時期」は、37条書面の「必要的記載事項」で、必ず、載せないといけないものです。

 んで、当該規定は、業者間取引でも、適用されます。

 参考:宅建:宅建業法の8種制限の語呂合わせ

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。

 「代金の額」は、37条書面の「必要的記載事項」で、必ず、載せないといけないものです。

 んで、この場合、消費税額を含むものとなっています。

 そもそも、37条書面は、契約のトラブル予防に作成するものです。

 消費税を含めた総額で載せてないと、(あれ、こんなに高くなるの?!)的なトラブルが目に見えます。

 こうした推測からも、判別できるように思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢

 選択肢3の「Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。」ですが、誤った記述です。

 難しく考えないで、条文の基本に戻りましょう。

 条文では…、

 『宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に、(略)遅滞なく(略)書面を交付しなければならない。』

 …とあります。

 本問では、Aは、宅地建物取引業者です。んで、Aは自ら売主であり、当事者の1人として契約を締結しています。

 んなもんで、Aは、37条書面を作成し、当該書面を作成したのですから、お抱えの宅地建物取引士に、記名押印をさせなくてはなりません。

 間違っているのは、「Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない」のところです。

 よって、選択肢は、「×」となります。

 当該選択肢は、わかりにくい選択肢であり、個人的には、「悪問」の類だと思います。

 選択肢単独での完答は厳しいので、他の選択肢から、最終解答を導いてください。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 37条の書面交付は、取引の当事者に交付する必要があります。

 貸主Fと借主Gは、取引の当事者に該当するので、交付することになります。

 まあ、先も言いましたが。37条書面は、契約のトラブル予防に作成・交付するものです。

 取引に関係のあるFとGに交付して、問題はないかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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