第30問は、「35条」と「37条」の問題です。宅建試験にて、一番よく狙われる論点がてんこもりで、実力が試されます。軽いひっかけの選択肢が1つありますが、残りは基礎的な選択肢です。35条・37条の重複問題には、語呂合わせのリンクを載せています。まあ、大丈夫でしょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。
落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。
よく出る論点です。
「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、35条の重要事項の説明対象ではありません。
対して、「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、37条書面の記載対象です。
「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を参考にしてみてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。落としてはならない選択肢です。
重要事項の説明をする際、宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を提示する義務があります。
「提示」は、相手が求めなくても、する必要があります。「提示」は、法律で義務付けられています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけです。
たとえ、相手の同意があっても、37条書面を、電磁的記録(メールなど)で交付することはできません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
本問は、テキストの精読をしていれば、(テキストにこんな規定あったか~?!?!)と、出題者のブラフ(はったり)に気が付くはずです。
試験的には、「テキストに載ってない=そういう規定はない」と考えていいです。(ごくまれに、クソのような枝葉末節事項が出ることもありますが。)
選択肢4の「宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。」ですが、正しい記述です。
前半・後半とも、正しいです。
宅建業者は、37条書面への宅地建物取引士の記名押印が義務付けられています。
よって、前半部分の「宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない」に間違いはありません。
んで、後半の「当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる」ですが、書面交付には、宅建士うんぬんの義務はありません。誰が交付しても構いません。
よって、選択肢は、「正」となります。
おさらい事項です。
35条の重要事項の説明と、37条書面の交付は、「宅建業者」に義務付けられています。
35条の重要事項の説明は、「宅建士」がしなくてはいけません。
37条書面の交付は「宅建士」でなくてもいいです。
35条書面・37条書面への記名押印は、「宅建士」がしなくてはいけません。
35条書面・37条書面への記名押印は、同じ「宅建士」でなくてもいいです。
…まだまだありますが、少しずつ、押えていってください。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、
「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や…、
「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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