第17問は、「都市計画法:開発行為」の問題です。イヤらしい選択肢が1つありますが、まあ、大丈夫でしょう。テキストを精読していれば、穏当に解ける問題です。本問も、落とせない問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
多くの受験生が「1点」とする問題です。
取れる問題なので、必ず、解けるようになっておきましょう。
テキストの精読が必須です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
ほっと一息のつける選択肢です。
百戦錬磨の皆さんなら、大丈夫でしょう。
選択肢のいう工事の廃止の場合は、都道府県知事への「届出」で事が済みます。
許可までは要りません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「軽微変更」の場合も、都道府県知事への「届出」です。
いうまでもないですが、大きな変更は、「許可」を受ける必要があります。
2の「二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
出題者の性根が透けて見える、嫌らしい問題です。
宅建業の免許規定との混同を、狙っているように思われます。
都市計画法では、許可権者は都道府県知事なので、申請は、個々の知事にすることになります。
国土交通大臣の許可ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」ですが、誤った記述です。
相続等の一般承継なら、知事の承認を経ることなく承継できます。
しかし、売買といった特定承継の場合は、知事の承認が必要となります。
まあ、常識的に考えれば、判別可能かと思います。でないと、最初はキレイな会社で許可を受け、後々、グレーな会社に売る…といった、名義貸しが横行してしまいます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。
選択肢のいうように、「用途地域の定められていない土地の区域」の「開発許可」に際し、知事は、建築物の敷地等に、一定の制限を定めることができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
ポイントは、「用途地域の定められていない土地の区域」のところです。
そのような土地は、規制が緩やかですが、今後を踏まえると、無制限の開発が好ましくないところもあるでしょう。その場合に、一定の規制をかけることができることを、明文化している、といった次第です。
ところで、「市街化区域」では、必ず「用途地域」が定められるので、つまり、一定の規制が既に設けられているので、「市街化区域」内では、上記制限は課せられません。
テキストで確認しておきましょう。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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