34問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第34問は、おなじみ論点「不当な勧誘の禁止」「断定的判断の提供の禁止」「手付放棄」「手付貸与の禁止」が問われた総合問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

34問‐不当な勧誘等

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 選択肢1つ1つは、基礎レベルなのですが、少々、混乱しやすい問題となっているので、落ち着いて解答してください。

 ノートに正誤の理由を挙げつつ解くと、混乱を防ぐことができます。

 本問も取れる問題です。貴重な1点を、確実に確保しましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収人であることを知っており、人居申込書の収人欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げすに貸主に提出した行為は法に違反する。」ですが、正しい記述です。

 法うんぬんを考えるより、常識的に考えれば、ダメなことがわかるかと思います。

 この業者は、明らかに不誠実です。

 よって、選択肢は、「違反する」で正解です。

選択肢2

 選択肢2の「Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。」ですが、誤った記述です。

 「3年後には“間違いなく”徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」という発言が法に抵触します。

 宅建業法では、「断定的判断の提供」を禁じています。

 また、うわさに基づいているのも不誠実です。

 故意うんぬんに関係なく、問題のある勧誘です。

 よって、選択肢は、「違反する」となり、「違反しない」のところが誤りとなります。

選択肢3

 選択肢3の「Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。」ですが、正しい記述です。

 手付を放棄しても、相手方が既に履行に着手している場合は、契約の解除はできません。

 当該「履行の着手」の代表例ですが、「売主側」は…、

 売主:仮登記を済ませた。

 売主:移転登記に必要な書類を完備し、買主に履行を促した。

 …といったケースが該当します。んで、「買主側」は…、

 代金を用意し、移転登記、物件の引渡しを求めた。

 内金・中間金を支払った。

 …といったケースが該当します。

 本問の場合、所有権の移転登記と、物件の引渡しが済んでますから、完全に「履行に着手」しているといえます。

 よって、選択肢は、「契約の解除を拒むことができる」で、正しいと相なります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。」ですが、正しい記述です。

 明らかに、手付金の分割払いは、信用を供与しているので、「手付貸与の禁止」に該当しています。

 よって、選択肢は、「法に違反する」で、正しいと相なります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。

 「宅建業法「手付金」の過去問リスト」や…、

 「宅建業法「手付貸与の禁止」の過去問リスト」や…、

 「宅建業法「勧誘」の過去問リスト」を一読ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

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