第23問は、「印紙税」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。過怠税、課税標準、贈与契約書、非課税文書の選択肢で構成されています。
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本問のレベルは「ふつう」です。
しっかり勉強した受験生なら、点にする問題です。
税法科目で1点でも取れると、点数計算がぐっと楽になります。
本問は、ラッキー問題なので、確実に1点としてください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せす、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。」ですが、誤った記述です。
数字の問題です。基本問題です。
一口で言うと、印紙を貼っていないと、後で「3倍」払うことになります。
元々の印紙税分が「1」、んで、過怠税としてその2倍が課せられるので「2」となり、合計「3」倍となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「Aの所有する甲土地(価額3000万円)とBの所有する乙土地(価額3500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3500万円である。」ですが、正しい記述です。
交換の場合、いずれか高い方で、印紙税を計算します。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3000万円である。
選択肢のいう「贈与契約書」は、価額が載っていても、譲渡対価がないため、契約金額の記載のない契約書扱いとなり、一律「200円」の印紙税が課せられます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
過去問の「使い回し」に備えて、チェックだけ入れておいてください。
4の「売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。」ですが、誤った記述です。
売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は、記載金額が5万円未満の場合は、印紙税が課せられません。
んなもんで、選択肢の場合の48,600円では、印紙税が課せられません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
テキストをきっちり精読しておきましょう。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。
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