第41問は、「一般媒介契約」についての問題です。「8種制限」の適用除外や、「専属専任媒介契約」の諸規定が問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はありませんが、「業者間取引」の設問があります。
問題文の「宅地建物取引業者A」のところは、チェックを入れておきましょう。
んで、選択肢では、出てくる人物が、業者なのかどうかを、常に意識して、問題文に当たってください。
まあ、基本問題なので、大丈夫でしょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
選択肢1の「Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。」ですが、誤った記述です。
媒介契約を結んだ際は、媒介と代理とも、書面化が義務付けられています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、書面がいらないのは、「賃借の媒介・代理契約」です。
なお、当該規定は、宅建業者間の適用除外ではありません。業者間取引でも、行なう必要があります。
選択肢2の「Aは、自ら売主として宅地の売買契約を締結したときは、相手方に対して、遅滯なく、法第37条の規定による書面を交付するとともに、その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけ問題です。
間違っているのは、「その内容について宅地建物取引士をして説明させなければならない」のところです。
37条書面は、交付すればよく、宅地建物取引士をして、内容を説明する義務はありません。
35条は、宅地建物取引士をして、内容を説明する義務があります。
両規定を混同しないようにしましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。」ですが、正しい記述です。
業者間取引の場合、「他人物売買」は、「8種制限」の適用除外です。
憶え方あります。「宅建:宅建業法の8種制限の語呂合わせ」を、参考をば。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。」ですが、誤った記述です。
これも、軽いひっかけです。
間違っているのは、「休業日数を含め5日以内」のところです。
正しくは、「休業日数を含めないで5日以内」です。
休業日を含めないでカウントするので、気をつけて下さい。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、数字の「5日以内」は、正しいです。よく出るので、要暗記です。
んで、ふつうの「専任媒介契約」の際は、「休業日数を含めないで7日以内」です。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「媒介契約」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする