43問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第43問は、「監督処分」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

43問‐監督処分

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。」ですが、正しい記述です。

 知事は、他の都道府県知事免許の業者や大臣免許の業者であろうと、自分の管轄内(=県内)で営業する宅建業者に、処分をすることが可能です。

 自分の足元で起きている不祥事を、そのところの知事が何もできないというのは、理不尽です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、国土交通大臣は、大臣免許の業者のみ、処分が可能です。知事免許の業者には、処分ができません。(報告・立ち入り検査は、全業者にできます。)

選択肢2

 選択肢2の「甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。」ですが、誤った記述です。

 業者Bは、「大臣免許」なので、処分は、国土交通大臣が行ないます。

 また、Bは、乙県内で営業しているわけですから、乙県知事も処分が可能です。(選択肢1参照)

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。」ですが、正しい記述です。

 Cは、甲県知事免許なので、甲県の知事は、Cに処分ができます。

 また、Cのやったことは、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合」に当たり、「必要的免許取り消し事由」に該当します。

 よって、「宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。」で、正しいです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。」ですが、正しい記述です。

 選択肢1で見たように、知事は、管轄内で業務をしている宅建業者に対して、処分をすることができます。

 同様に、管轄内の宅建業者に対し、知事は、「指導・助言・勧告」「報告・立ち入り検査」が可能です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「手付金」の過去問リスト」や「宅建業法「帳簿・名簿」の過去問リスト活用ください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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