第37問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。」ですが、誤った記述です。
軽い「ひっかけ」なので超絶定番論点です。
「契約締結時の制限」は、売買・交換にのみに限られます。「貸借」の代理・媒介は、制限外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれは、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。」ですが、誤った記述です。
「広告開始時期の制限」です。
確認・許可・処分があった後にしか、売買その他の業務に関する広告ができません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。」ですが、正しい記述です。
先に見たように、確認・許可・処分があった後にしか、売買その他の業務に関する広告ができません。
貸借の代理・媒介は、「その他の業務」に含まれており、広告ができません。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。」ですが、誤った記述です。
「契約締結時の制限」のストレートな出題です。
工事完了前においては、停止条件とする特約をつけても、自ら売主として売買契約は締結できません。
「契約締結時の制限」は、買い手を、法的に不安定にしないための規定です。
「停止条件」という「~したら~する」という条件が付いているのは、やはり、不安定です。買えると思っていたら、条件不成就で買えなくなったというのは、不合理です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」を、活用ください。
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