15問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 平成27年度(2015年度)宅地建物取引士:第15問は、「都市計画法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

15問‐都市計画法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 2つの論点で構成された選択肢です。

 まず、開発許可を受けた工事なり開発なりを、変更しようとするときは、知事の許可が必要です。

 しかし、これには、「例外」があって、「軽微な変更」と「開発許可を要しないものにするとき」は、許可が必要ではなくなります。

 「市街化区域」では、「1,000㎡未満」の開発行為は、許可を要しないです。

 選択肢には、「開発区域の規模を100㎡」とあり、これは、開発許可の要らないものとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢をよく読みましょう。

 工事完了の公告後、予定建築物以外の建築物・特定工作物は、新築等をすることができません。

 逆を言えば、「予定建築物」なら、建築可能といった次第です。

 テキストをシッカリ読んでおきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。」ですが、誤った記述です。

 本問は、「工事完了の公告の前」の設定です。

 「工事完了の公告の前」の場合、基本的に、建築物等の建築はできないのですが、選択肢のいうような「例外規定」があります。

 選択肢のいうように、「開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合」は、知事等の承認がなくても、建築ができます。

 もう片方の例外規定「都道府県知事が支障がないと認めたとき」とは、別個の規定なので、整理して憶えてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。」ですが、正しい記述です。

 「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」では、基本的に、建築物や第1種特定工作物の新築等には、許可が要ります。

 しかし、選択肢のいう「仮設建築物」は、適用除外となっています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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