第40問は、おなじみ「手付金」の問題です。出題が「いくつあるか?」系のうえに、難しい選択肢が1つあります。確答の厳しい問題です。復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
ややこしい選択肢が1つ、あります。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください
選択肢アの「Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。」ですが、誤った記述です。
ややこしい選択肢です。
Bが支払った手付金10万円は、「解約手付」です。よって、Bは、当該10万円の手付金を放棄することで、契約が解除できます。
もう、手付金を支払っているのに、さらに、「売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とするのは、買主に不利となり、無効となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。」ですが、誤った記述です。
よく出る論点です。
手付金は、保全措置を講じた後に、受け取らなければなりません。
選択肢の場合、契約を締結し、当該保険証書を交付した後に、受け取ることになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。」ですが、誤った記述です。
中間金ですが、「手付金“等”」に該当します。
さて、選択肢の場合、「未完成物件」の契約なので、「5%または、1,000万円を超える場合」に、保全措置が必要となります。
代金は「3,000万円」なので、「30000000*5%」で「150万円超」の場合に、保全措置が必要となります。
まず最初の手付金150万円ですが、これは、「150万円超」ではないので、受け取りに保全措置は必要でありません。
しかし、中間金150万円を受け取ろうとすると、「150万円超」となるため、受け取りに保全措置は必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
本問は、途中で、建物が完成しています。よって、「10%」で計算するのではないかと思われがちですが、契約締結時の建物の状態で、完成か未完成かを、判断します。
「契約」は、「未完成物件」のときに結んでいるので、「未完成」の「5%」で計算します。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「手付金」の過去問リスト」を、活用ください。
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