第21問は、「国土利用計画法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。」ですが、正しい記述です。
用語を問う基本問題です。
相続は、「土地売買等の契約」に該当しません。
んなもんで、届出も必要ありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、届出をする人です。
届出義務者は、権利取得者であるBです。Aはしなくていいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「市街化区域の面積3,000㎡」ですが、届出が必要です。「市街化区域」では、「2,000㎡以上」の場合、届出が要りました。
3の「市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう「農地法第3条第1項の許可を受けた」ですが、当該許可を受けた場合、届出をする必要はありません。
農地法と絡む珍しい論点です。今後のため、キッチリ押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。
乙土地ですが、「対価の授受を伴わない賃借権の設定」は、「土地売買等の契約」に該当しません。よって、乙土地は、届出が要りません。
んで、甲土地ですが、「市街化区域」では、「2,000㎡以上」の場合、届出が要りました。甲土地は、1,500㎡なので、これまた、届出が要りません。
よって、事後届出は無用、と相なります。
選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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