44問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第44問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

44問‐案内所・標識

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文の「マンション(100戸)を分譲する」のところを、読み落とさないようにしましょう。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。」ですが、誤った記述です。

 この場合、代理をしているBが、案内所に標識を掲げることになります。

 こういう風になっているので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。」ですが、正しい記述です。

 標識を提示しなければならない場所に、「宅建業者が一団の宅地建物を分譲する場合における当該宅地または建物の所在する場所」「先の分譲を案内所を設置して行う場合には、その案内所」となっています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 テキストで確認しておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の場合、Cが案内所を設置するので、Cが専任の宅建士を置きます。届出も、Cが行ないます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の場合、案内所は「甲県」にあるので、乙県知事に届出をする必要はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「案内所」の過去問リスト」や「宅建業法「標識」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする