39問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第39問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

39問‐業者間・非業者間取引

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 「正しいものはどれか?」を問う問題です。

 これといって指示もないので、ふつうに解くだけです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。」ですが、誤った記述です。

 基本です。

 クーリング・オフは、『発信主義』です。発した日からカウントされます。

 選択肢の場合、実質、2日しか経っていないので、クーリング・オフが可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、クーリング・オフの数字ですが、「“ク”“ー”“リ”“ン”“グ”“・”“オ”“フ”」の8文字で、「8日」と憶えるとよいでしょう。

選択肢2

 選択肢2の「宅地建物取引業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、cが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物についての瑕疵担保責任を負わない旨の特約を定めることができる。」ですが、誤った記述です。

 「自ら売主」なので、瑕疵担保責任が問われます。問わないとする特約は、買い手に不利なので、選択肢のような事情があっても、無効です。もしかしたら、壊さずに使い続ける可能性もあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。」ですが、正しい記述です。

 「損害賠償額等の予定」ですが、これは、宅建業者間同士の取引は、適用除外です。

 よって、限度額の2割を超過する契約でも、OKです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地建物取引業者でない買主Eとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任を負う期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。」ですが、誤った記述です。

 「自ら売主」の瑕疵担保責任は、「引渡しの日より、2年以上」となています。

 選択肢の場合、1ヶ月、責任期間が短くなるため、買主に不利の特約となります。よって、無効となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「損害賠償額の予定」の過去問リスト」や「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする