第29問は、「35条」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは、「ふつう」です。
オーソドックスな出題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
35条書面は、物件の権利取得者に対して、交付します。
んなもんで、売主には、35条書面を、交付する必要はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、37条書面は、「取引の関係者」に交付するので、売主・買主ともに、交付されることになります。
頻出ポイントなので、整理して憶えましょう。
選択肢2の「重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務以外の場所において行うことができる。」ですが、正しい記述です。
これも、基本問題です。
書面交付ですが、場所に関しては、特に規定がありません。
んなもんで、どこでも、交付可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。」ですが、誤った記述です。
重要事項の説明の対象は、土地・建物の取得者(買おうとする者・借りようとする者)です。
代理で購入する場合でも、説明する必要があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、35条の趣旨は、トラブルの防止にあります。代理とはいえ、前もって、買主(代理を頼んだ者)に説明する方が、トラブルが少ないはずです。こんな風に考えれば、判別できるように思います。
選択肢4の「重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。」ですが、誤った記述です。
記名押印も、説明も、専任ではない宅地建物取引士で可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「専任」云々が問題になるのは、「事務所ごとの法定数(従事者5人に1人)」くらいです。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」を、活用ください。
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