27問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第27問は、「欠格事由」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

27問‐欠格事由

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 しっかり勉強した受験生なら、「点」にするはずです。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなけれは、免許を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 基本問題です。丸々、テキストに載っているはずです。

 本問の場合、この会社は、「不正の手段により免許を取得したこと」によって、「免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間」、「合併により消滅」しています。

 んで、当該合併には理由がないとあります。いうなれば、処分を逃れるための、偽の合併だったと考えられます。

 法では、こういう脱法行為を認めていません。

 聴聞の期日及び場所が公示された日の前60日以内に役員であった者は、当該合併の日から5年を経過しなければ、免許を受ける事ができません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨割の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 政令で定める使用人も、役員同様に、免許基準の対象となります。

 本問の場合、執行猶予期間が満了していないので、免許が受けれません。

 また、Dは、「懲役刑」をくらっています。これは、禁錮以上の刑です。

 テキストの欠格事由には、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」とありました。

 んなもんで、期間的にも、免許が受けられません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 法定代理人が、欠格事由に該当する場合、免許が受けられません。

 んで、刑法第247条(背任)は、罰金刑で、欠格事由に該当します。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。」ですが、誤った記述です。

 いい問題です。

 ①不正な手段で免許を得た、②業務停止処分に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反した、これら3つの場合で、免許が取り消されたら、5年間は、免許が受けられません。

 しかし、本問の場合、役員の欠格事由で取り消されているので、当該問題のあった役員がいなくなれば、もはや欠格事由はないわけですから、免許を受けることができます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 本問は、テキストの精読をきっちりやっていれば、取れたはずです。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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