19問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第19問は、「宅地造成等規制法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

19問‐宅地造成等規制法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 繰り返しますが、ひっかけだけには、注意です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。」ですが、正しい記述です。

 まあ、常識的に考えて、知事が勧告等ができても、支障はないように思われます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の場合、「指定のあった日から21日以内に届け出る」ことになっています。

 数字は、常に狙われています。きっちり、憶えましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。」ですが、正しい記述です。

 「造成主、設計者、または、工事施工者の変更」と「工事の着手予定年月日、完了予定年月日の変更」は、「軽微な変更」に該当します。

 軽微変更の場合、許可は要らず、届出で済みます。

 よく出るところなので、ピンポイントで押えましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。」ですが、正しい記述です。

 まず、「切土で、高さが2mを超える崖を生じる」場合、許可が必要となります。

 選択肢の場合、「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」と、2mを超えていないので、許可が無用に見えます。

 しかし、まだ、規定があったはずです。

 「切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超える」場合、許可が必要です。

 こんな風に、複合的に出るときがあるので、テキストの精読が必須です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「 」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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