第17問は、「建築基準法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
よく出る「建築確認」の表からの出題です。
ゼッタイに取らないといけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。」ですが、正しい記述です。
よく出る「例外規定」です。
選択肢のいうように、「防火地域及び準防火地域」外では、「床面積の合計が10㎡以内の増改築・移転」は、建築確認が不要です。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。」ですが、正しい記述です。
建築確認の規制は、「全国」と「一定の区域」とに2分されています。
後者の「一定の区域」とは、「都市計画区域」「準都市計画区域」「準景観地区」などとなっています。
設問では、「都市計画区域外」となっているので、「全国」の規制が架せられることになります。
んで、選択肢のは、木造建築物で、階数が3階なので、「用途変更」以外の工事全てに建築確認が必要後なります。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。」ですが、誤った記述です。
「用途変更」の問題です。
事務所とホテルとでは、類似性がありません。よって、建築確認が必要となります。
んで、変更後の「ホテル」ですが、これは、「特殊建築物」であり、床面積が「100㎡超」のときに、建築確認が必要です。
当該2点からして、「建築確認は不要」とするのは、間違っています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。」ですが、正しい記述です。
映画館は、特殊建築物です。床面積が「100㎡超」のとき、新築、増改築移転、大規模修繕・模様替え、用途変更をするときは、建築確認が必要となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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