第22問は、「農地法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。
農地法でド級の頻出論点です。
農地法4条と5条には、市街化区域内での転用・転用目的での権利移動に、農業委員会の届出で足る制度があります。
しかしながら、これは、3条には、存在していません。よって、許可が必要です。
受験生の盲点を突くところなので、シッカリ憶えましょう。本当に、よく出ます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。
市街化区域外であれ、「農地を農地以外のもの」にしようとしているのですから、許可が要ります。
難しく考えず、解答しましょう。そこが出題者の狙いかもしれません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。
許可が要ります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「都市計画法」に、似たような規定があるので、ごっちゃにしないでください。
その規定は、「市街化区域以外の区域内において行なう開発行為で、農業、林業、もしくは漁業のように供する一定の建築物、または、これらの業務を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行なうもの」は、開発許可を要しません。
おそらく出題者は、当該都市計画法との混同を狙っていると思うので、整理して憶えましょう。
4の「農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、正しい記述です。
抵当権の設定には、農地法上の許可は要りません。
しかし、抵当権の実行により、競売に付される場合、耕作目的の競売なら3条許可が、転用目的の競売なら5条許可が必要となります。
また、テキストの許可が要らないものに、「抵当権云々」はなかったはずです。んなもんで、抵当権の実行による農地取得は、許可の対象となると推測できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。
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