第31問は、「35条」の問題です。テキストに載っていない、実に細かい規定が問われています。しかも、「いくつあるか?」系のため、完答はかなり厳しいです。本試験では、「捨て問」筆頭です。過去問演習では、チェックだけ入れておいてください。
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本問のレベルは「難」です。
出題形式が「違反するものはいくつあるか?」に加え、難しい選択肢があります。
そのため、正解を導くのは、困難です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「違反するものはいくつあるか?」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
アの「宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。」ですが、誤った記述です。
選択肢の内容は、「都市計画法、建築基準法、その他の法令に基づく制限」に該当します。
選択肢の場合、説明を要します。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
「道路斜線制限」うんぬんに注意する以上に、「常識的判断」が必要かと思います。
35条の趣旨は、円滑な取引・トラブル予防にあります。
建物に一定の制限があるのに、それを黙っていれば、将来の禍根の原因となりかねません。
イの「建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。」ですが、誤った記述です。
これまた、先の「都市計画法、建築基準法、その他の法令に基づく制限」に該当します。
判別基準も、35条が「トラブル予防」にあることからすれば、「建物の使用及び収益」に制限があるのを黙っていてはよくない、と判断できるように思われます。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
ウの「建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。」ですが、
判断に迷う、難しい選択肢です。
選択肢の場合、「貸借」となっています。
この場合、「建物の構造に係る制限」は、直接的に、その使用(賃貸借)に影響は及ばないと考えられます。
よって、選択肢は、「違反しない」となります。
これは、難しいです。できなくても、仕方がないでしょう。まあ、復習だけは、しておきましょう。
ついでですが、建物の賃借の場合、私道負担に関する事項は、重要事項の説明対象ではないので、一緒に憶えてしまいましょう。
「ア」は「違反する」です。
「イ」は「違反する」です。
「ウ」は「違反しない」です。
本問は、「違反するものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」を、活用ください。
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