36問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第36問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

36問‐自ら売主

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、「建物(代金2400万円)の売買契約」との指定があるので、注意してください。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解余に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。」ですが、

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 「自ら売主」の場合、代金の2割を超えて、損害賠償額等を予定することができません。

 選択肢の場合、「建物(代金2400万円)の売買契約」ですから、「24000000*20%」の「480万」を越えることはできません。

 んで、損害賠償の予定額と違約金は、合算します。よって、本問の場合、損害賠償額等は、「720万円」となり、限度額を超過しています。

 しかし、です。超過したからと言って、当該予定そのものが無効になるわけではありません。2割を超過した分が無効となります。

 選択肢は、「当該特約は全体として無効となる」とあるので、誤りとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「AはBとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。」ですが、誤った記述です。

 こんな規定はありません。

 テキストを精読していれば、出題者のブラフを、即、見抜けたはずです。

 「承諾」があっても、超過して受領できません。法の根幹を揺るがす選択肢ですな。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の場合、「未完成物件」です。

 よって、手付金の保全措置は、「代金の5%または、1,000万円を超える場合」に、保全措置が必要となります。

 選択肢の場合、「建物(代金2400万円)の売買契約」ですから、「24000000*5%」の「120万」を越える場合に、保全措置が必要となります。

 本問では、「120万円以下」となっているので、保全措置をせずとも受領できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 以下・超えるの使い分けに不安のある人は、「以下・以上・未満・超える」を、参考ください。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「手付金」の過去問リスト」や「宅建業法「損害賠償額の予定」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする