法律用語のコツ−「以下」「以上」「未満」「超える」

このページでは、法律用語「以下」「以上」「未満」「超える」を説明していきます。法律用語にはコツがあり、日常生活では読み過ごしているコトバに意味があるのです。 オキテメールはコチラまで。

・「以下」「以上」「未満」「超える」の数量範囲

「以下」「以上」「未満」「超える」・・・これらは数量範囲を指す用語です。

ほぼ同じなんですが、基準となる数量を含むか含まないかという点で違いがあります。

受験的にも、数量の範囲は丁寧に見る必要があります。試験にでる出ないは別にして、常識的に間違えると恥なので、注意してください。

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・「以下」「以上」

「以下」「以上」は、基準となる数量を含みます。

1万円以上であれば、1万円を含みます。

1万円以下であれば、1万円を含みます。

駐車料金1万円以上を頂きます、という無断駐車禁止の標識の示す料金の範囲は「10,000円〜」であり、1万円札が含まれます。

1万円以下の罰金では、罰金は上限10,000円ということで、下手をしたら1万円札の福沢さんが飛んでいきます。

まとめると。。。

以上は「基準となる数量を含んで、それより多いこと」

以下は「基準となる数量を含んで、それより少ないこと」

。。。となります。

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・「未満」「超える」

「未満」「超える」は、基準となる数量を含みません。

1万円未満であれば、1万円を含みません。

1万円を超えるであれば、1万円を含みません。

20歳未満立ち入り禁止というのは、20歳は含みません。大尉リ禁止の対象は19歳までです。ですから、20歳の人は立ち入り可ですが、19歳の人は入れないというわけです。

「賄賂は、1万円を超えて受け取ってはならない」

この場合は1万円を含まないので、1万円までは受け取れます。10,001円の賄賂を受け取ると処罰されるってワケですね。

まとめると。。。

未満は「基準となる数量を含まないで、それより少ないこと」

超えるは「基準となる数量を含まないで、それより多いこと」

。。。となります。

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・その他の数量

前・以前

解雇予告は少なくとも「30日前」にしなければならない。

「30日以前」ではない点に注意ですね。

たった1文字、見落とすと点数を落とします。解雇予告は少なくとも30日前にしなければならず、3月31日に解雇するにあたっては、少なくとも3月1日に解雇予告をしなければなりません。

理解しても、ついウッカリしてしまうのが、期間計算です。コトバで憶えるよりも「計算式」で覚えたほうが「間違いは格段に」減ります。

解雇予告は、そっくりそのまま、30を引いて計算していた記憶が・・・w
「前」だからそのまま引けばいいとw

自分の頭脳を過信しないようにw

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月後・月以後

その他の混同しやすい期間に、月後と月以後があります。

これまた同じ理屈なので注意です。

社労士など、期間の起算点が頻繁に問われる試験では、計算方法に万全の準備をしてくださいね。

あやふやだと、本試験時に必ず落とします。

テキストや問題集などの説明をよく読んで、起算の基準に敏感になっておけば本試験の日までにはできるようになっていますよん。

意外にみんな、できそうでできないので、焦らずにw

※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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