16問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第16問は、「都市計画法:計画内容」の問題です。細かい規定・小難しい規定が出題されていますが、選択肢のうち2つ(半分)は、テキストレベルの問題です。テキストを精読していれば、取れたはずです。こういう問題を落とさないようにしてください。

16問‐都市計画法:計画内容

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 基本レベルの選択肢だけは、きっちりと判別してください。

 実力のある受験生なら、取るはずです。がんばりましょう。

 また、できなくても、復習は必ずしておいてください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 複雑な指示はないので、ふつうに選択肢に当たってください。

 ところで、類似問題は、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業または都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。」ですが、正しい記述です。

 市街地開発事業等予定区域では、都市計画に施工予定者を定めることになっています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 あまり出ないところですが、チェックだけ入れておきましょう。

選択肢2

 2の「準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。」ですが、誤った記述です。

 「準都市計画区域」についての出題です。

 ここはよく出るところなので、テキストの精読が必須です。

 さて、選択肢ですが、「準都市計画区域」には、「防火地域」「準防火地域」を定めることができません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 「準都市計画区域」に定めることができるのは…、

 用途地域

 特別用途地区

 特定用途制限地域

 高度地区

 景観地区

 風致地区

 緑地保全地域

 伝統的建造物群保存地区

 …の「8つ」となっています。

 正直、憶えるしかありません。暇な時間に、何回も目を通しましょう。

選択肢3

 3の「高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。」ですが、誤った記述です。

 「高度利用地区」の定義を問う問題です。

 「高度利用地区」とは、「用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。」と定義されています。

 選択肢のいう「建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」は、「高度地区」のものです。

 テキストは精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。」

 「地区計画」とは、「、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする」と定義されています。

 当該地区計画ですが、「都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積」を定めるよう“努める”ものとなっています。

 んで、「建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度」ですが、これは、地区整備計画において、“必要があればこれを定める”となっています。

 ガチガチの「義務」にはなっていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 そもそも、「地区計画」とは、比較的狭い地区を対象としたもので、個々の土地の特色・個性を生かす街づくりのためのものです。

 「地区計画」は、アレコレをガチガチに決めず、柔軟に事に当たる、くらいに憶えておけば、判別できたと思われます。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする