宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第604条:賃貸借の存続期間」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第604条:賃貸借の存続期間」ですが、「変更」の改正です。
超基礎論点なので、必ず、押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・賃貸借の存続期間が、「50年」になった。
…となっています。
旧法では、賃貸借の存続期間は「20年」でしたが、改正によって、「50年」に伸長されました。
「50年」を超える契約をしても、「50年」に短縮されます。
また、賃貸借の契約の更新の際も、「50年」を超えることができません。
本試験では、何度も、「賃貸借」と「借地権・借家権」との比較問題が出ています。
間違えないように、キッチリ押えておきましょう。
たとえば、「期間50年の賃貸借契約を更新する場合、次回の更新は“40年”となり、次々回では“30年”になる」、とかです。
賃貸借に、借家権のような更新規定はないので、「×」となります。
んで、第二項には、「賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。」としか規定されてないので、50年を超えない範囲なら、好きな期間で更新できます。
『賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。』
『賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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