第604条:賃貸借の存続期間

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第604条:賃貸借の存続期間」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第604条:賃貸借の存続期間」ですが、「変更」の改正です。

 超基礎論点なので、必ず、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・賃貸借の存続期間が、「50年」になった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、賃貸借の存続期間は「20年」でしたが、改正によって、「50年」に伸長されました。

 「50年」を超える契約をしても、「50年」に短縮されます。

 また、賃貸借の契約の更新の際も、「50年」を超えることができません。

 本試験では、何度も、「賃貸借」と「借地権・借家権」との比較問題が出ています。

 間違えないように、キッチリ押えておきましょう。

 たとえば、「期間50年の賃貸借契約を更新する場合、次回の更新は“40年”となり、次々回では“30年”になる」、とかです。

 賃貸借に、借家権のような更新規定はないので、「×」となります。

 んで、第二項には、「賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。」としか規定されてないので、50年を超えない範囲なら、好きな期間で更新できます。

条文:賃貸借の存続期間 第604条

 『賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。』

第二項

 『賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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