32問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第32問は、「重要事項の説明」の問題です。近年のトレンド論点となっています。問いが「いくつあるか?」なので、最終解答は厳しいかもしれません。復習だけはしておきましょう。

32問‐重要事項の説明

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 今後、問われる可能性があるので、シッカリ復習しておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 ヤヤコシイところです。

 「宅建業法 35条1項14号 「利益保護の国土交通省令等」の条文」や…、

 「【画像あり】宅建業法 第35条(重要事項の説明)の「国土交通省令等で定める事項」の「さいしょ」の宅建ノート」や…、

 『宅建業法 第35条(重要事項の説明)の「国土交通省令等で定める事項」の 勉強の順番とインデックス」を、参考に攻略してください。

 また、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 当該規定は、「法令上の制限」に係るものです。

 そして、本問の舞台は、「宅地」の「売買」であり、土地所有者は、土地の使用について、法で制限されます。

 よって、重要事項の説明対象となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 攻略ページは、「利益保護 語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」です。

 「土砂災害」については、すべての物件、すべての取引において、説明対象です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 当該「その他説明すべき重要事項」は、頻出論点と化しています。

 必ず、やっておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の文化財保護法ウンヌンは、「法令上の制限」のカテゴリです。

 選択肢の場合、「宅地」の「貸借」で、「重要文化財の譲渡」ウンヌンとありますから、借主にとっては、ほとんど関係のない規制です。

 よって、説明しなくてもいいです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 攻略ページは、「利益保護 語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」です。

 本問は、「宅地」の「売買」です。

 「津波」については、すべての取引において、説明対象です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 テーマ別の問題演習は、「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする