19問‐R2-12月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第19問は、「宅地造成等規制法」の問題です。多くは、基礎・基本的なものばかりなので、テキストと過去問を繰り返しておけば、取れます。

19問‐宅地造成等規制法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「国土交通大臣」のところです。

 正しくは、「都道府県知事」です。

 なお、当該知事の指定には、「関係市町村長の意見を聴く」必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 定番論点だけでなく、出ていないところも、精読しておきましょう。

選択肢2

 選択肢2の「宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「高さが 5mを超える擁壁工事については、一定の資格を有する者の設計によらなければならない」と、定められてます。

 「擁壁」関係は、よく出るようになっています。

 当該有資格者の設計のほか、「2mを超える擁壁の除去工事」の「届出」も、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 テキストを精読しておけば、取れたはずです。

 宅地造成等規制法は、ボリュームがないので、頻出論点以外も、チェックしておくべきです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。 」ですが、正しい記述です。

 工事完了後は、知事の検査があります。

 チェックしておきましょう。まあ、まあ、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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