第14問は、「不動産登記法」の問題です。規則や条文を問う問題ですが、難しいです。テキスト記載事項のものもあるので、出たものは、テキストで確認しておきましょう。また、解けるようにはなっておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
無理そうなら、「捨て問」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相統人は、当該表示に関する登記を申請することができる。」ですが、正しい記述です。
条文知識を問う問題です。
「不動産登記法」の「第三十条」の「一般承継人による申請」には…、
『表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、』
『当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、』
『相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
余裕があれば、チェックしておきましょう。
選択肢2の「所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。」ですが、誤った記述です。」ですが、誤った記述です。
分筆された土地も、先に登記された「所有権の登記以外の権利」が引き継がれます。
よって、分筆の登記は可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。」ですが、正しい記述です。
「第四十八条」の「区分建物についての建物の表題登記の申請方法」には…、
『区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、』
『当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない』
…とあります。
チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。」ですが、正しい記述です。
「第百二十一条」の「登記簿の附属書類の写しの交付等」には…、
『何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(略)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(略)の交付を請求することができる。』
『2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(略)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。』
…とあります。
全部が全部を見れるわけではなく、「登記簿の附属書類(略)のうち政令で定める図面」以外のものは、利害関係がないと見れないです。
本問の「登記の申請書」は、先の「以外のもの」です。
まあ、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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