第16問は、「開発許可制度」の問題です。厳しい選択肢もありますが、それでも、例年からすれば、“取れる問題”です。ぜひとも、取りたいです。キッチリ復習だけはしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、“取れる方の都市計画法”です。おなじみの開発許可です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
「非常災害のため必要な応急措置」ですが、これは、開発許可の無用なものです。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「公益的建築物」の規定で、開発許可が無用となります。
選択肢の「公民館」は、先の建築物に該当し、よって、許可無用と相なります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、先の「公益的建築物」ですが、「駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物」です。
個別的な建物が問われたこともあります。
たとえば、「病院」は、「公益的建築物」に該当しないので、注意です。
選択肢3の「区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
「区域区分が定められていない都市計画区域」の場合、「3,000㎡未満」なら、許可は無用です。
本問は、2,000㎡の開発なので、無用と相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。」ですが、誤った記述です。
本問の舞台は、「市街化調整区域」なので、面積目的用途を問わず、許可が必要です。
また、農林漁業者の自宅でもないので、許可が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ド定番論点なので、テキストを精読しておきましょう。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「開発許可制度」の過去問リスト」を、活用ください。
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