第47問は、おなじみ「景品表示法」の問題です。予告広告,セットバックなど、小難しい選択肢で構成されています。完答は厳しいはずです。復習はしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、セットバックを要する旨及びその面積を必ず表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
難しい選択肢です。
セットバック部分がある場合、その旨と、その面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示することになっています。
設問には、パーセンテージが記されていません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
数字のあるもの、たとえば、「市街化調整区域・・・16ポイント以上の文字」とか、「路地状部分面積・・・おおむね30%以上を占める」とかがよく狙われるので、テキストで確認しておきましょう。
選択肢2の「取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。」ですが、正しい記述です。
宅建業法で学んだことを、応用しましょう。
何となく、判別が付くはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。」ですが、誤った記述です。
一種の「おとり広告」に、モロに該当しています。
まあ、「信義則」的に、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「新築分譲住宅を販売するに当たり、販売価格が確定していないため直ちに取引することができない場合、その取引開始時期をあらかじめ告知する予告広告を行うことはできない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、予告公告が打てます。
これは、このように憶えるしかないです。テキストにメモしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」の問題なので…、
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「その他」の「景品表示法」の過去問リスト」を一読ください。
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