第12問は、「借家権」の問題です。小難しい選択肢もあり、判例問題もありますが、飛び抜けてカンタンな選択肢があり、最終解答は迷わないはずです。できなかった選択肢は、チェックしときましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。」ですが、正しい記述です。
民法で改正されたところです。
「民法」の「第六百七条の二」の「賃借人による修繕」には…、
『賃借物の修繕が必要である場合において 、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。』
『一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は 賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき』
…とあります。
まんまの条文知識を問うています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。」ですが、正しい記述です。
そこそこメジャーな判例問題です。
無断転貸したといっても、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸借契約の解除権は発生しないとなっています。
“そういうもの”として、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。」ですが、誤った記述です。
定期借家契約の場合、「あらかじめの書面交付と説明」が要件となっています。
選択肢は、「説明」だけなので、要件が満たされていないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
本当に、基礎中の基礎なので、絶対に押えてなくてはいけません。
選択肢4の「Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。」ですが、正しい記述です。
条文知識を問う問題です。
「借地借家法」の「第三十六条」の「居住用建物の賃貸借の承継」には…、
『居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。』
『ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該規定は、「同居」が要件なので、テキストをチェックしておきましょう。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該論点の勉強には、「宅建「借地借家法」の過去問リスト」を、活用ください。
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