第18問は、「集団規定」の問題です。難しい選択肢のオンパレードで、完答できる受験生は、ほとんどいないはずです。解けそうな選択肢に尽力して、最終解答は、運を天に任せましょう。今後の選択肢の使い回しに備えて、チェックだけしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「難」です。
当該年度の「建築基準法」は、難しいです。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「第四十七条」の「壁面線による建築制限」ですが…、
『建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。
『ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない』
…とあります。
チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。」ですが、正しい記述です。
特別用途地区内においては、用途制限が緩和できます。
チェックだけしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。」ですが、正しい記述です。
「建蔽率の限度が10分の8と定められているところ」で、かつ、「防火地域内」なので、建蔽率の適用除外となります。
チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。」ですが、誤った記述です。
「北側斜線制限」ですが「第1種と第2種低層住居専用地域・田園住居地域・第1種と第2種中高層住専」に適用されます。
極力、テキスト記載事項は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「集団規定」の過去問リスト」を、活用ください。
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