第20問は、「土地区画整理法」の問題です。小難しい選択肢がありますが、最終解答は、基礎レベルです。テキストを精読した受験生なら、1点取れるレベルです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「賃借権を有する者」のところです。
正しくは、「従前の宅地の所有者およびその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、または収益することができる権利を有する者」です。
あまり出ない条文ですが、問題文をよくよく読めば、(問題文には、これといった設定もないのに、賃借権者のみを補償するのはおかしいなー)と、判断できるかと思います。
今後、こういう「ちょっと考えたらおかしいよな」的な問題が増えるかもなので、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合は、「仮換地を指定した時」なので、「仮清算金」の徴収・交付となります。
「清算金」は、換地処分の広告のあった日の翌日に確定されます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「換地照応の原則」です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
当該規定は、どのテキストにも載っているはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区城内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。」ですあ、誤った記述です。
「過小宅地とならないように換地」できるのは、都道府県または市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業の換地計画です。
選択肢は、「土地区画整理組合」の換地計画なので、不可と相なります。
難しいです。再出題に備えて、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」を、活用ください。
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