第9問は、「地役権」の問題です。キッチリ勉強した受験生なら、穏当に1点が取れると思います。多くの受験生が取るので、落とさないようにしてください。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。」ですが、誤った記述です。
「第二百八十三条」の「地役権の時効取得」には…、
『地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる』
…とあります。
「又は(or)」ではないです。「かつ(and)」です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。」ですが、正しい記述です。
条文の用語を問う問題です。
「第二百八十条」の「地役権の内容」には…、
『地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。』
『ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。』
…とあります。
承役地とは、「他人の土地」です。
要役地とは、「自己の土地」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。」ですが、正しい記述です。
条文そのまんまです。
「第二百八十六条」の「承役地の所有者の工作物の設置義務等」には…、
『設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。」ですが、正しい記述です。
「第二百八十一条」の「地役権の付従性」には…、
『地役権は、要役地(略)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。』
『2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。』
…とあります。
地役権には、付従性があります。よって、主張可能です。
再出題に備えて、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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